厚生労働省の介護認定基準
介護認定を受けるには認定審査を受け、認められないといけません。お住まいの地域の役所などに申請をすることから始まりますが、そもそも介護認定はどのような基準で決められているのでしょうか。
介護認定基準は厚生労働省が定めており、疾病の重度ではなくある一定の行動をする場合にかかる時間を基準に決められています。その行動は5つに分類されていて、入浴・排泄・食事等の介護に当たる「直接生活介助」、洗濯などの家事を援助する「間接生活介助」、徘徊をする方の探索・不潔物後始末などの「問題行動関連介助」、歩行や日常動作の訓練を補助する「機能訓練関連行為」、そして輸液管理などの診療補助をする「医療関連行為」の5つに分けられます。
この5つの項目において要介護と認定される基準時間以上がかかるのであれば、介護認定の一次審査を通過することになります。要介護にも段階があり、32~50分は要介護1、50~70分は要介護2、70~90分は要介護3、90~110分は要介護4、110分以上は要介護5と判断されます。逆に25分未満であれば要支援としても認められないのです。一次審査通過後は二次として認定審査会が開かれることになり、そこで最終決定が下されることになります。
さらに40以上65歳未満で特定16疾患を患っている方も介護が必要だと認定された」場合、介護保険を受けることができるようになります。
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